2016-11-22 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
一般に、実の親子と同様の実質的親子関係の形成を期待することができますのは、養子となる者が幼少のときからその監護養育を始めた場合であると考えられております、また、養子となる者が六歳に達している場合には、実親との関係が実質的なものである可能性があり、既に就学しているなどある程度の分別も生じているため、養親子間にそのような関係を形成することが困難であるばかりではなく、実の親子関係の断絶が子の利益の観点から
一般に、実の親子と同様の実質的親子関係の形成を期待することができますのは、養子となる者が幼少のときからその監護養育を始めた場合であると考えられております、また、養子となる者が六歳に達している場合には、実親との関係が実質的なものである可能性があり、既に就学しているなどある程度の分別も生じているため、養親子間にそのような関係を形成することが困難であるばかりではなく、実の親子関係の断絶が子の利益の観点から
一般に、実の親子と同様の実質的親子関係の形成を期待することができますのは、養子となる者が幼少のときからその監護養育を始めた場合であると考えられております。